《第1章 ‟私的利用の範囲内”とは?・著作権を侵害するとどうなるの?》
💎‟私的利用の範囲内”とは?
①著作権の制限
著作権が制限される場合、つまり著作者の許諾なく著作物を利用できる場合がある。 ただし、
・著作者の許諾なく著作物を利用できる場合であっても、勝手に改変してTVやインターネ ット上に配信し、著作者の名誉・声望を傷つけてはいけない(第50条)
・著作物が自由に使える範囲内において複製されたものを目的外に使うことは禁止されている(第49条)
・著作物が自由に使える範囲内において複製されたものを利用する場合、出典など「出所の明示」をする必要がある(第48条)
ことに注意する必要がある。
②著作物が自由に使える場合
・私的利用のための複製(第30条):個人的に、又は家庭内などの限られた範囲で利用する場合は、利用する者が著作物(TV番組・映画・楽曲等)を複製することができる 。
例:自分や家族が録画したテレビをダビングする
自分で購入した雑誌を自分のスマホで撮影しフォルダ内に保存しておく
著作権法第30条で定められている「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」とは、 「親密な特定少数の友人間、小研究グループ」(著作権なるほど質問箱より引用)のことを指す。
※「たくさんコピーして友だちに貸す」→「コピーして友だちに貸す」行為は私的複製行為とはいえない。ただし、ただの友人ではなく、利用する場面や個人的結合関係の度合いが「家庭内に準ずる」少数グループ(少数の限定的な同好会や研究会など)の範囲ならば「私的使用のための複製」として認められる。しかし、「たくさんのコピー」は、たとえ個人的であってもライブラリーともなれば、NGである。これは「通常の利用」ではなく「権利者の利益を不当に害する」ことになるからである(ベルヌ条約の規定)。
・引用(第32条)
【条件】
ア 既に公表されている著作物であること
イ「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
ク 必要最小限にとどめること (著作権なるほど質問箱より引用)
つまり、量・質ともに引用部分<オリジナルの文章である必要があり、引用部分は「」や ‟ ” などを使ったり、フォントを変えるなどして自分の文章と明確に区別すること、話の流れ上、著作物を引用をする必要があり、引用した著作物の出典元(タイトル・著作者・出版社名等)が明記されていること、引用部分を改変していないことが引用の条件になる。
・著作者に許可を得ている場合
ショップのツイート等は許可を得て、タレントの姿やCDジャケットをぼかした状態で掲載していることが多い。CDジャケットにも著作権が存在するため、私たちファンが同様のことをすると著作権違反になる可能性がある。
💎著作権を侵害するとどうなるの?
著作権侵害は法律違反になるため、刑罰が科せられる(第109条) 。
参考: 著作物を無断で使うと? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
💎著作権の保護期間
2018 年 12 月 30 日(TPP 条約発効)より、著作者の死後 70 年。実演家の権利はその実演が行われた翌年から 70 年。
保護期間とは・・・・