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#ジャニヲタで著作権について考えてみませんか 画像や動画の無断転載といった著作物の取り扱いと向き合い、著作権や肖像権・パブリシティ権に関しての正しい知識や関連情報を発信する非公式アカウント。ジャニーズ所属アーティストを応援するファンの有志による運営。※事務所とは一切関係ありません。

《第1章 ‟私的利用の範囲内”とは?・著作権を侵害するとどうなるの?》

💎‟私的利用の範囲内”とは? 

著作権の制限 

 著作権が制限される場合、つまり著作者の許諾なく著作物を利用できる場合がある。 ただし、 

・著作者の許諾なく著作物を利用できる場合であっても、勝手に改変しTVやインターネ ット上に配信し、著作者の名誉・声望を傷つけてはいけない(第50条)

・著作物が自由に使える範囲内において複製されたものを目的外に使うことは禁止されている(第49条)  

・著作物が自由に使える範囲内において複製されたものを利用する場合、出典など「出所の明示をする必要がある(第48条)  

ことに注意する必要がある。

 

②著作物が自由に使える場合

私的利用のための複製(第30条):個人的に、又は家庭内などの限られた範囲で利用する場合は、利用するが著作物(TV番組・映画・楽曲等)を複製することができる 。 

 例:自分や家族が録画したテレビをダビングする

   自分で購入した雑誌を自分のスマホで撮影しフォルダ内に保存しておく

 

 著作権法第30条で定められている「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」とは、 「親密な特定少数の友人間、小研究グループ」(著作権なるほど質問箱より引用)のことを指す。 

※「たくさんコピーして友だちに貸す」→「コピーして友だちに貸す」行為は私的複製行為とはいえない。ただし、ただの友人ではなく、利用する場面や個人的結合関係の度合いが「家庭内に準ずる」少数グループ(少数の限定的な同好会や研究会など)の範囲ならば「私的使用のための複製」として認められる。しかし、「たくさんのコピー」は、たとえ個人的であってもライブラリーともなれば、NGである。これは「通常の利用」ではなく「権利者の利益を不当に害する」ことになるからである(ベルヌ条約の規定)。

 

引用(第32条) 

【条件】 

  ア 既に公表されている著作物であること 

  イ「公正な慣行」に合致すること 

  ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること 

  エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること 

  オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること 

  カ 引用を行う「必然性」があること 

  キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき) 

  ク 必要最小限にとどめること        著作権なるほど質問箱より引用) 

 つまり、量・質ともに引用部分<オリジナルの文章である必要があり、引用部分は「」や ‟ ” などを使ったり、フォントを変えるなどして自分の文章と明確に区別すること、話の流れ上、著作物を引用をする必要があり、引用した著作物の出典元(タイトル・著作者・出版社名等)が明記されていること、引用部分を改変していないことが引用の条件になる。 

 

著作者に許可を得ている場合 

 ショップのツイート等は許可を得て、タレントの姿やCDジャケットをぼかした状態で掲載していることが多い。CDジャケットにも著作権が存在するため、私たちファンが同様のことをすると著作権違反になる可能性がある

 

 

💎著作権を侵害するとどうなるの?

 著作権侵害は法律違反になるため、刑罰が科せられる(第109条)  。

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著作権を侵害した場合の刑罰

 

参考: 著作物を無断で使うと? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC 

著作権 | 文化庁

 

 

💎著作権の保護期間 

2018 年 12 月 30 日(TPP 条約発効)より、著作者の死後 70 年。実演家の権利はその実演が行われた翌年から 70 年。 

保護期間とは・・・・ 

《第1章 著作隣接権(財産権)》

💎著作隣接権(財産権)

 著作物を伝達する役割を担っている実演家、レコード製作者、放送事業者にも、著作隣接権が認められ権利が守られている。著作隣接権は、著作権と同様に一部あるいは全部を譲渡・相続することが可能で、その場合は実演家ではなく譲渡・相続した人が権利者著作隣接権者)となる。 

録音権・録画権(第91条):実演家の実演を無断で、録音録画されない権利。

送信可能化権(第92条の2):実演家の実演を無断でインターネット上にアップロードされない権利。 

譲渡権(第95条の2):実演家の実演を収録したCDやDVDなどを無断で販売されない権利。しかし、一度許可を得て正しく販売されると、それ以降この権利は働かないため、中古CDの売買が可能となっている。 

 

💎実演家の権利

①実演とは 

 著作権法では「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずることをいう。」と定義されている。つまり、脚本を演じたり、音楽を演奏したり、歌ったりすること。また、「これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。」とあり、脚本などの著作物を演じているわけではないが、芸能性が認められるものも実演に含まれる。例えば、サーカスや手品など。 

②実演家とは

 著作権法では「俳優、舞踊家演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。」と定義されている。つまり、ドラマや舞台に出演するタレントや、楽曲を歌うタレントのことを指す。 SixTONESをはじめとしたジャニーズ所属のタレントはここに含まれる。

③権利の内容 

 実演家の権利には【実演家人格権】と【著作隣接権(財産権)】の 2 つがある。 

【実演家人格権】 

 実演家も、著作者が有する著作者人格権にあたる実演家人格権を有しており、著作者人格権と同様に、他人への譲渡・相続ができず、実演家の死後も一定期間保護される。著作人格権に比べ公表権が付与されていないのは、実演は公表が前提として行われることが多いためである。 

氏名表示権(第90条):実演家が実演を公表する時に実演家名を表示するかしないか、実名か変名かを決められる権利 

同一性保持権(第90条):実演家が自分の実演(名誉声望)を勝手に改変されない権利   

 

参考:著作隣接権とは? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

 

 

💎レコード製作者と放送事業者の権利

 レコード製作者と放送事業者も、実演家の持つ著作隣接権(財産権)と同様な内容の権利を持つ。

 

 

《第1章 著作者の権利》

①著作物

 著作権法では「思想又は感情を創造的に表現したものであって、文学、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されている。つまり、単なるデータや形になっていないアイディアは省かれる。 本のタイトルや名称、文章化されていない言葉など上記範囲に含まれないものは著作物ではないとされる。 

 具体的な例としては 

 ・小説や脚本などの言語の著作物 

 ・音楽 

 ・写真 

 ・映画・動画 

 ・絵画 

 ・漫画 

 ・放送

 ・WEB上の著作物 

 ・建築 

 ・プログラム 

 ・新聞、雑誌(編集著作物) 等がある。 

著作物だが権利が発生しないもの(第13条)

 ・憲法、裁判所の判決、国の機関等による告示等 

 

参考: 著作物にはどんな種類がある? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

 

 

②-1 著作者 

 著作権法で著作者は「著作物を創作する者をいう。」 と定義されている。つまり、小説や脚本でいえば作品を書いた著者、音楽でいえば曲を作った作曲家/作詞家、写真でいえば写真を撮影したカメラマンが著作者にあたる。ほかに、画家であったり、学術論文の作 者、・・・原作品の作者なども含まれ、その人たちの権利を著作権という。さらに、その著作権は会社や別の人に売ったり、管理の契約をすることもできる。

 

②-2 著作権者 

 著作権を譲渡契約や管理のための委託契約によって取得した人や法人(会社)をいう。ビジネスとして登場するのが、これらの会社である。もちろんプロダクション(事務所)系の権利会社も含まれる。また、著作者の死後にその権利の相続を受けた人や法人も該当する。

 

③権利の内容 

 著作者の権利には【著作者人格権】と【著作権(財産権)】の 2 つがある。 

著作者人格権 

 著作者の人格的な利益を保護する権利。著作者だけが持っているもので、譲渡・相続ができない一身専属ある(第59条)。 著作者の死後も一定の範囲で守られることになっている(第60条、第116条)。 

公表権(第18条):著作者が未公表の自分の著作物を公表するかしないか、するならどのような方法かを決められる権利 

氏名表示権(第19条):著作者が作品を公表する時に著作者名を表示するかしないか、実名か変名かを決められる権利 

同一性保持権(第20条):著作者が自分の作品を意に反して勝手に改変されない権利

名誉・声望の権利(第113 条 6) 〔みなし侵害〕 

著作権(財産権)】 

 財産的な利益を保護する権利。 著作者人格権とは異なり、一部あるいは全部を譲渡・相続することが可能。 その場合は著作者ではなく、譲渡・相続した人が権利者となる。

複製権(第21条):著作者が自分の作品を印刷、録音、録画などコピーする権利 

上映権(第22条):著作者がその著作物を公衆に上映する権利 

公衆送信権等(第23条):著作者が自分の作品を TV やラジオ等で放送したり、インターネット上に配信する権利 

頒布権(第26条):著作者が映画の著作物を販売したり、レンタルでの貸与を許可する権利など 

譲渡権(第26条の2):著作者はその著作物(映画の著作物を除く)の現作品や複製物を公衆に提供する権利

 

参考:著作者にはどんな権利がある? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

 

 

 

《第1章 著作権法とは》

 創作物を創作した人(原作者)の権利、作品の権利、それらに隣接するアーティスト(実演家)や CD 製作者権利を守ることで、文化の発展に寄与することを目的として定められた法律が著作権法である。 

 

💎著作権法の仕組みは?  

 その権利は、「財産権」を根拠にしているので、とても強力である。財産権といっても、その表現を守る権利であり、本質はその人の創作の知の保護にあります。 

 一方で作品の利用者(国民)の楽しむ権利、知る権利や教育の権利など「公共の福祉」とのバランスを考えてこそ文化は発展するとの目的が著作権法第1条に定められています。 つまり、権利と利用のバランスを法律で図ってこそ文化の発展があると決めています。 

 これまでは一部のプロの世界でそのバランスが図れていましたが、デジタル化・インターネット 環境の時代となり、SNSや配信、スクショ、各種シェアソフトに見られるように、新しいメディアの急速な発展や多様性に対応して次々とルールの改正が行われてきました。 同時に権利者 VS 大量・多様な利用者の登場により、格段のバランスの差が生まれてきました。著作権法が複雑で難しくなっているのもそのことが大きく影響しています。

 

 💎法律の骨組みを見てみましょう 

 第1条に法律の目的が記されていることは先に示した通りですが、次に来るのが「著作物ってなに?」、「著作者って?」、その「権利の内容は?」、さらに法律だから「違反する行為と罰則は?」となります。では私たちファンの対象となる<SixTONES>の権利ってどうなるのでしょうか。それは「実演家の権利」として、著作権法第89条以降に「著作隣接権」という権利で登場します。あくまでも著作権隣接権=著作者の権利に準じた権利としてあることに注意して法律を読む必要があります。 

 著作権法が複雑で混乱の元となるのが「権利の内容」にある法第30条から第49条に記されている「著作権の制限」の解釈にあるのではないでしょうか(アーティストの権利である著作者隣接権者もこれに準じている)。自由に著作物を利用できる場合とできない場合の対立の法解釈の違いが立場によって異なるケースがトラブルのほとんどであると言っても過言ではないでしょう。 

 

💎「著作権の制限」とはどういうことか  

 著作権は財産権であるならば、その著作物を利用しようとすれば、100%その財産の持ち主、つまり著作権者の許諾なく利用することはできないはずです。しかし「権利の保護」と公共の福祉など「公正な利用」とのバランスをこの法律は目的としています。そのため、財産権であっても一定の条件の下では無断で他人の著作物を勝手に利用することができることにしています。「著作権の制限」は、著作者の権利を制限して例外的に著作物を勝手に利用することができるようにしてあります。ここで、権利と利用のバランスをとっているのです。 

 例えば「私的使用の複製」(第30 条) や「学校の授業での利用」(第35 条) などが典型的なケー スですが、図書館での複製や非営利の演奏会、引用、・・・・多くの無断利用できるケースとその条件があります。これらについては、≪第 2 章 著作権侵害となる具体的な例≫で示します。

 それでは、著作物や著作者とはなにかを正確に知っておきましょう。

 

 ▼第1章の内容はこちらから

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《著作権法に入る前に》 

💎著作権知的財産権の仲間?

 創作活動によって生まれた作品や発明などは、社会にそれらを提供してくれた人に、法律によって特別な権利を与え、それは独占的な権利であり、「他人に無断で利用されない権利」で、憲法第 29 条によって「財産権」として保護されています。家や土地の財産とは異なることから、形のない財産権、人間の「知」を守る財産権=知的財産権、あるいは無体財産権と呼ばれています。著作権もそれらの権利の仲間のひとつであることを知っておきましょう。

 よく無断転載や無断の改変などについて「マナーが悪い」などといわれますが、この権利はマナーではなく「法律=ルール」であることが前提です。ルールであればはっきりしてもらいたいものですが、私たちの関心のある著作権については「裁判で争ってみないと判断がつかない」というトラブルや法改正も相次いでいます。

 まずは、著作権を理解する前に仲間の権利である特許権や商標権などとの権利の違いをはっきりとしておきましょう。 

 

💎知的財産権の中の著作権・・・(著作だけは登録不要)  

 ニュースなどでは「知的財産権」というと、アメリカ対中国との貿易の争いなどで耳にすることが多いのではないでしょうか。 国家と国家の間では、貿易による高度な科学情報やデジタル機器などの情報のやりとりでその特許権をパクッたとか、いや正当な行為だ等の主張のぶつかり合いなど複雑な様相を見せています。 

 特許権実用新案権、あるいは意匠権、商標権と呼ばれる権利のそれぞれに法律=ルールがあります。簡単に理解するために事例を挙げておきます。 

 ・特許権:発明を守る 

 ・実用新案権: 考案(事務用品や家庭用品など)を守る 

 ・意匠権:物品のデザイン(物の形)を守る 

 ・商標権:営業や製品のマークを守る 

 これらはまとめて「産業財産権」と呼ぶこともあります。ほかにも植物の品種を守るための育苗法や半導体の回路を保護する法律、そして偽物の表示・販売や営業秘密を守る不正競争防止法などがあります。 

 これらの権利は、すべて権利を与えられた者が権利を「登録」して初めて法的に権利を主張することができます(不正競争防止法では登録制度はないものの、産業財産権の侵害については登録があってその権利が認められます)。 

 ところが、著作権だけはなんらの「登録」も必要としません。子どもの創作した絵画にも著作権は生じるということになります。国際的にも条約で「無方式主義」と決められており、なんらの登録の必要はないのです。 

 

💎著作権特許権などとの違い  

―アイディアか表現か?

 料理のレシピを考えてみましょう。料理の方法自体はひとつのアイディアであって、それ自体は新規性と産業のために利用可能な発明(特許の条件にあう)として特許登録はできたとしても、著作権の保護は受けません。ただ、その料理方法を記載した料理の本として製作した場合は、その「表現」について著作権で保護を受けます。同じように、トリックや手品のネタ、スポーツのルールなども、それ自体では著作権の保護を受けません。しかし、ルールブックなどの著作物になると著作権の保護を受けることになります。 

 

 それでは、本題の著作権へ旅をしましょう。レッツゴー

 

 

《はじめに》

 今、ジャニーズをとりまく環境は、所属タレントたちが出演する TV 番組・ネット配信、舞台や映像・写真などを無断でコピー、転載や転売が見うけられる事態になっています。昨年10月9日付けで公式サイト‟Jahnny’s net”でもそれについて注意喚起されています。そのような状況の中、ジャニーズ所属タレントを応援するためにTwitterで活動をしているファンの中から、「彼らを無断転載や転売から守りたいよね。タレントを応援するなら著作権とかについて考える機会があるよね」「それって、本当のファンの責任かも」という声が上がり、SixTONESのファンから有志が集まってちーむ💎として活動しています。


 ジャニーズタレントの画像や出演番組の映像・動画、ラジオの録音、掲載雑誌のスキャ ン画像(表紙・インタビュー部分含)、掲載サイトのスクショ等の無断利用に関連する項目を抜粋した著作権のお話と、肖像権・パブリシティ権など権利まわりについてのお話をさせていただきます。


 また、私たちはSixTONESのファンですが、今からお伝えすることは他のグループ・芸能人の方々を応援する人達にも共通する大切なことだと思っています。多くの人が著作権や周辺の権利=知的財産権の大切さに気づいてくださることを願っています。


*以下の内容は「公益社団法人 著作権情報センター」に問い合わせるなどし、それをもと に≪ちーむ💎ちょさくけん≫で作成しました。法律の解釈や不備・不足について、皆様からのご指摘は歓迎しますが、本サイトのコンテンツをスクショ等で SNS へ無断転載するなどは禁止します。リンクについては目的の共有を前提に拡散やご批評をお願いします。