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《第1章 著作権法とは》

 創作物を創作した人(原作者)の権利、作品の権利、それらに隣接するアーティスト(実演家)や CD 製作者権利を守ることで、文化の発展に寄与することを目的として定められた法律が著作権法である。 

 

💎著作権法の仕組みは?  

 その権利は、「財産権」を根拠にしているので、とても強力である。財産権といっても、その表現を守る権利であり、本質はその人の創作の知の保護にあります。 

 一方で作品の利用者(国民)の楽しむ権利、知る権利や教育の権利など「公共の福祉」とのバランスを考えてこそ文化は発展するとの目的が著作権法第1条に定められています。 つまり、権利と利用のバランスを法律で図ってこそ文化の発展があると決めています。 

 これまでは一部のプロの世界でそのバランスが図れていましたが、デジタル化・インターネット 環境の時代となり、SNSや配信、スクショ、各種シェアソフトに見られるように、新しいメディアの急速な発展や多様性に対応して次々とルールの改正が行われてきました。 同時に権利者 VS 大量・多様な利用者の登場により、格段のバランスの差が生まれてきました。著作権法が複雑で難しくなっているのもそのことが大きく影響しています。

 

 💎法律の骨組みを見てみましょう 

 第1条に法律の目的が記されていることは先に示した通りですが、次に来るのが「著作物ってなに?」、「著作者って?」、その「権利の内容は?」、さらに法律だから「違反する行為と罰則は?」となります。では私たちファンの対象となる<SixTONES>の権利ってどうなるのでしょうか。それは「実演家の権利」として、著作権法第89条以降に「著作隣接権」という権利で登場します。あくまでも著作権隣接権=著作者の権利に準じた権利としてあることに注意して法律を読む必要があります。 

 著作権法が複雑で混乱の元となるのが「権利の内容」にある法第30条から第49条に記されている「著作権の制限」の解釈にあるのではないでしょうか(アーティストの権利である著作者隣接権者もこれに準じている)。自由に著作物を利用できる場合とできない場合の対立の法解釈の違いが立場によって異なるケースがトラブルのほとんどであると言っても過言ではないでしょう。 

 

💎「著作権の制限」とはどういうことか  

 著作権は財産権であるならば、その著作物を利用しようとすれば、100%その財産の持ち主、つまり著作権者の許諾なく利用することはできないはずです。しかし「権利の保護」と公共の福祉など「公正な利用」とのバランスをこの法律は目的としています。そのため、財産権であっても一定の条件の下では無断で他人の著作物を勝手に利用することができることにしています。「著作権の制限」は、著作者の権利を制限して例外的に著作物を勝手に利用することができるようにしてあります。ここで、権利と利用のバランスをとっているのです。 

 例えば「私的使用の複製」(第30 条) や「学校の授業での利用」(第35 条) などが典型的なケー スですが、図書館での複製や非営利の演奏会、引用、・・・・多くの無断利用できるケースとその条件があります。これらについては、≪第 2 章 著作権侵害となる具体的な例≫で示します。

 それでは、著作物や著作者とはなにかを正確に知っておきましょう。

 

 ▼第1章の内容はこちらから

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